NZ地震 TCFL被災者支援の会 規約

 

(名称)

第1条 本会は、「NZ地震 TCFL被災者支援の会(以下「会」という)」と称する。

(事務局)

第2条 主たる事務局を富山県富山市安住町7−32八倉巻ビル1Fに置く。

 2.事務局に関し必要な事項は、代表が別に定める。

(目的)

3条 平成23年2月22日に発生したニュージーランド地震において被災された「富山市立市民学園・富山外国語専門学校(以下「学校」という)」関係者及びその家族の方々等に対し、渡航費用、現地滞在費、医療費等に役立てていただくため支援金を募り、学校を通じて被災者等へ寄付することを目的とする。

(活動)

第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

 (1)募金に関すること

 (2)募金に必要な銀行口座の開設に関すること

 (3)学校及び関係機関との連絡調整に関すること

 (4)前各号に掲げるもののほか、会の目的を達成するために必要なこと

(会員)

第5条 この会の会員は以下の者とする。

 (1)学校卒業生のうち、この会の目的に賛同し入会した者

(役員)

第6条 この会に次の役員を置く。

 (1)代表   1名

 (2)副代表  1名

 (3)監査役  1名

(職務)

第7条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。

 2.副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

3.監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(役員の選出)

第8条 役員は会員の中から選出し、総会で承認する。

(任期)

9条 本会の役員の任期は2年とし再任はこれを妨げない。また役員が任期満了又は辞任したとき、後任者が就任するまで前任者が引き続きその職務を遂行する。

(総会)

第10条 総会は、1年に1回を原則として代表が招集し、その議長となる。

2.会員は、都合により総会を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ代表に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該会員の出席とみなす。

 3.総会は、会員の半数以上の出席がなければ開くことができず、その総会において議決を要する事項については、特定の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決することとする。

 4.総会は原則として公開とする。ただし、次の各号に掲げる協議については、非公開で行うことができる。

 (1)総会を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるもの

 (2)前号に掲げるもののほか、公にしないことが協議の性質、当時の状況等に照らし、合理的であると代表が認めるもの

 5.会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

 6.前5項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

(総会決議事項) 

第11条 総会において審議する事項は次の通りとする。

(1)規約の変更

(2)事業報告及び決算

(3)役員の選出

(4)その他必要と認める事項

(議事録および協議結果の尊重義務)

第12条 総会の議事については、議事録を作成する。

 2.会で協議が整った事項については、会員はその協議結果を尊重しなければならない。

(募金)

第13条 募金は以下の方法で実施する。

 (1)会が開設したゆうちょ銀行口座への送金

 (2)街頭募金

 (3)募金箱の設置

  募金箱の設置については別に要綱で定める。

(経費の負担)

第14条 会の運営に要する経費は、募金で得た収入をもって充てる。

(会計に関する事項)

第15条 会計の報告は、ブログ等により公開する。

 2.会の運営に必要な経費の支払いは、会員が領収証を本会へ提出後、代表の承認を得るものとする。

(活動期間)

第16条 会の活動期間は、会の設置日から会の目的を達成した日までとし、代表であった者の会計報告をもって活動を終了とする。

(細則)

第17条 この規約に定めるもののほか、会の事務の運営上必要な細則は代表が別に定める。

附則 

 この規約は、平成23年2月24日から施行する。